大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(行ケ)50号 判決

原告が本訴請求の原因として主張する事実は、すべて当事者間に争いのないところであり、右事実に徴すれば、原告の本訴請求は理由があるものということができるから、これを認容することとする。

〔編註〕 本件における被告の答弁は左のとおりである。

被告指定代理人は、答弁として、原告が本訴請求の原因として主張する事実は、すべて認める、と述べた。

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